本会紹介
受領委任制度の概要
当会では、受領委任制度の適正かつ円滑な運営のためには、県内外の柔道整復師が受領委任に係る事務の正確な実施に必要な情報を得ること、及び、療養費の適正な申請に必要な知識等を得ることが重要であるため、療養費申請業務の実施を通じ、適正な療養費申請書の作成に必要となる情報の調査・収集を保険者等の関係機関と連携して実施するとともに、それにより得られた最新の情報等を県内柔道整復師に迅速に周知する事業を実施している。
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《内容》
受領委任制度においては、柔道整復師が保険者に療養費を請求することとなるが、当会においては、協定に基づき療養費申請書の保険者への一括申請及び請求者への支給事務(以下「一括申請等」という。)を実施している。
一括申請等は団体協定に基づき実施するものであるため、原則は会員を対象とした事業となるが、当法人では、より円滑な受領委任制度の運営の推進のため、25年10月以降会員以外の個人契約者である柔道整復師の申請業務の代行も行い、一括申請等とともに実施する。
なお、会員以外が当会に業務の代行を依頼し、一括申請等のシステムを利用する場合、実費相当額の事務手数料を徴収する。会員以外へのこの制度の周知については、ホームページに案内を掲載している。
一括申請等の具体的な業務の流れとしては、まずは、会員(約800名)及び会員以外で当会の一括申請等の利用を希望する者から毎月提出される療養費支給申請書に基づき、当会のホストコンピュータに申請書情報を入力する。
入力の際に、点検整備を実施し、その後、予備点検を経て、保険者が主催する公的審査会※による審査を経た後、申請書を各保険者へまとめて提出し、各保険者から支給された療養費を一括して受領し、各会員等へ支給する流れとなる。
※公的審査会について:
県内の柔道整復師から提出された療養費申請書を審査するため、全国健康保険協会神奈川支部が主催して月1回開催される審査会で、各種保険者(国民健康保険(国保)・全国健康保険協会管掌保険(協会けんぽ)・健康保健組合保険(けんぽ組合))、国民健康保険団体連合会、学識経験者(医師)、柔道整復師等で構成されている。
一括申請等における療養費支給申請に係る点検整備、予備点検及び公的審査会による審査を通じ、受領委任制度及び療養費制度のより適正な運営に繋げていくため、申請書の作成で誤りが生じやすい部分等の情報収集を実施するとともに、適正な療養費の支給申請のために必要な事項の研究等を行っている。
具体的には、点検整備においては、療養費申請書の必要事項の記載漏れ等の形式的な不備の確認を実施する。点検整備を通じて、形式的な不備について保険者に提出する前に確認することにより、保険者からの返戻件数を減少に繋げることができるとともに、申請書の記載事項で記載漏れや誤りが生じやすい部分について情報収集を行い、当該情報を県内の柔道整復師に周知することにより申請書の形式的な不備を減少させることが可能となる。
予備点検においては、保険制度に精通した役員が、月に1回、その月分の一括申請等に係る申請書を全て点検し、記載内容の不備等を確認するとともに、「療養費の算定基準」への該当性に疑義があるケース、既に保険者に申請がされたものの、保険者による点検の結果「療養費の算定基準」への該当性等について疑義があり保険者から申請書が返戻されたため、内容について検討が必要なものについて検討を行う。
「療養費の算定基準」への該当性(療養費が支給されるかどうか)については、公的審査会での審査結果を踏まえ、各保険者が決定することとなるが、どういったケースについて疑義が生じるのか、また、どのような問題点があって療養費の支給が認められないのかといった情報を収集し、その妥当性や改善点についての研究を実施し、公的審査会における審査結果を踏まえ、知見の蓄積を行う。
予備点検及び公的審査会においては、各保険者が支払いを行おうとする療養費支給申請の「療養費の算定基準」への該当性(療養費支給の妥当性)について審査を行う。
このような療養費の支給申請に係る一括申請等の一連の事務を当会が実施することにより、また、予備点検と公的審査会審査を実施あるいは主導することにより、申請から療養費の支給までの手続きを適正・円滑に進めるとともに、一連の事務の中で得られた療養費の適正な申請に必要な情報及び適正な申請のための研究結果及び受領委任制度及び療養費の支給基準等に係る厚生労働省からの通知については、広報誌「和」及びホームページに掲載し、県内の柔道整復師に情報提供し、周知を徹底するとともに、各種講習会等の機会を活用し、指導を行い、受領委任制度の円滑な運用に繋げる。
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厚労省通知
- 令和6年5月
- 「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について
- 平成26年4月
- 厚生労働省より70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例処置・全ての方へ消費税に伴う料金の改定
- 平成25年4月24日
- 柔道整復師の施術に係る療養費について(通知)
- 平成25年4月24日
- 「柔道整復師の施術に係る療養費について(通知)」の一部改正について
- 平成25年4月24日
- 柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の一部改正について(通知)
- 平成25年2月26日
- 東日本大震災による被災者が受けた柔道整復師の施術に係る療養費の往療の取扱いについて(その2)
- 平成25年2月19日
- 東日本大震災の被災に伴い施術録等を滅失又は棄損した柔道整復師の施術に係る療養費の支給について
過去の厚生労働省通知を見る
- 平成24年9月28日
- 東日本大震災による被災者が受けた柔道整復師の施術に係る療養費の往療の取扱いについて
- 平成24年2月28日
- 東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者が受けた柔道整復師の施術に係る療養費の往療の取扱いについて(その3)
- 平成24年2月28日
- 東日本大震災による被災者が受けた柔道整復師の施術、あん摩・マッサージ・指圧師の施術及びはり師、きゅう師の施術並びに治療用装具に係る療養費の取扱いについて
- 平成23年10月13日
- 東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者が受けた柔道整復師の施術に係る療養費の往療の取扱いについて(その2)
- 平成23年10月13日
- 東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者が受けた柔道整復師の施術に係る療養費の取扱いについて(その4)
- 平成23年7月5日
- 東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者が受けた柔道整復師の施術に係る療養費の往療の取扱いについて
- 平成23年5月31日
- 東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者が受けた柔道整復師の施術に係る療養費の取扱いについて(その3)
- 平成23年5月12日
- 東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者が受けた柔道整復師の施術に係る療養費の取扱いについて(その2)
- 平成23年4月6日
- 東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災に伴う柔道整復師の施術に係る療養費の請求について
- 平成23年4月1日
- 東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者が受けた柔道整復師の施術に係る療養費の取扱いについて
- 平成23年3月3日
- 平成22年度柔道整復施術療養費の改定関連通知の一部訂正について
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保険請求に関する留意点
柔道整復施術療養費支給申請書の記載要領(参考例) [PDF:304KB]
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